Weekly Pick Up Vol.04〜有機栽培・特別栽培の食材特集〜

12月に入り、年末年始で慌ただしくなってきましたね。

年末年始といえばクリスマスに、お正月。おいしい食べ物にたくさん出会える季節に心が踊ります。


Weekly Pickupのコーナーでは、毎週特定のテーマに沿ってスタッフが厳選した商品や生産者をご紹介。トップページでご紹介しきれなかった商品や企画の背景も含めてご紹介します。

今週の特集《有機栽培・特別栽培の食材》

ポケットマルシェでは、安心・安全な農産物を求めるユーザーさんが、食材を選ぶ際の一つの目安にしていただけるタグとして、「#有機JASマーク付き」「#特別栽培農産物表示付き」の二つを用意しています。

「有機JASマーク」は、農林水産省が定める有機農産物の基準に適合した生産が行われていることを認証機関によって認証された事業者のみが表示を行うことができます。
有機農産物の生産の原則について、「有機農産物の日本農林規格」では以下のように記されています。

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。(出典:http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-31.pdf

認証を受けるハードルの高さなどから、国内で有機JASの認定を取得している農家は全体の0.2%程度とされています。
(出典:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/05/anzen/H27-2iinkai/sannkousiryou2.pdf

特別栽培農産物は、農林水産省のガイドラインで以下のように定められています。

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。

特別栽培農産物として販売を行うには、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で定められた表示を行うことになっています。また、各都道府県では、国の基準をベースにしながらさらに独自の基準を設けていることがあり、基準を満たした農産物に対して独自の認定マークを付与するなどしています。

今回は、「#有機JASマーク付き」「#特別栽培農産物表示付き」のタグを付して販売している商品のうち、どのような認定を受けているのかについて商品説明に記載のある商品を紹介してまいります。なお、「#有機JASマーク付き」「#特別栽培農産物表示付き」のタグは現在生産者さんの自己申告に基づいていることをあらかじめご了承ください。
商品について不明な点がある場合、生産者さんに直接お問い合わせくださいませ。

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